不正コピー・不正使用について

福井コンピュータの知的財産権保護に対する取り組み

福井コンピュータは、知的財産という情報を提供する企業として、お客様のニーズにマッチしたCADソフトウェアを開発・販売し、お客様の経営改善に寄与するよう努めてまいりました。より良い製品を、より適正な価格でお客様にお届けすることが、文化の発展に寄与する社会的使命と考えております。
わが国の企業が今後ますます成長を遂げるためにも、国民全体の知的財産権保護に対する意識向上は必要不可欠なものであり、ソフトウェアを適法にご利用いただくことはその要になるものです。
福井コンピュータにおいては、違法コピー・不正使用撲滅のための活動を継続し啓蒙を図っていくことが社会的要請であると考えております。
そして、法的権利としての知的財産権の保護を目的とした、ACCS (社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)による著作権保護・違法コピー撲滅のための活動に参加し、ソフトウェアの著作権問題に積極的に取り組んでおります。

違法コピー・不正使用を見つけたら、情報提供をお願いします。

福井コンピュータ製品の違法コピー、不正使用、またはその疑いがある情報を入手された場合は、下記フォームより情報をお寄せ下さい。
また、当社では、製品の転売・譲渡につきましては、使用許諾契約書に記載の通り一切認めておりません。このような場合のお問合せにつきましても、下記フォームよりご連絡下さい。

情報提供フォーム

お寄せいただいた情報につきましては、プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします。 また、個人情報や一部機密に係わる内容にも触れる場合がありますので、進捗段階のご報告や結果の公開は、一切致しておりませんのであらかじめご了承ください。

違法コピー製品、不正使用とは?

ソフトウェアの違法コピー・不正使用について、事例を掲載していますので参考にして下さい。

  • 正規の販売ルート以外でのご購入

    福井コンピュータCAD製品は、当社または、当社が認定する販売店以外から購入することはできません。これ以外の店舗におけるご購入、インターネットオークションなどからのご購入などは、違法コピー製品である可能性がございますので、十分ご注意願います。

  • プロテクト非装着状態でも動作する製品を入手した

    福井コンピュータCAD製品は、一部の製品を除き、ハードウェアプロテクト(USBプロテクト)を認識して動作しております。このプロテクトが装着されない状態で動作する製品の使用は、不正使用となります。

    ※ネットワークライセンスの場合でも、ネットワーク上にハードウェアプロテクトが必要です。
    ※ネット認証ライセンス、ソフトウェアプロテクト、アカウント認証にて動作する製品は対象外です。

  • 破産品を入手した

    倒産した事業所などから福井コンピュータCAD製品を譲り受けた場合、製品を使用する権利を譲り受けることはできませんのでご注意ください。製品の使用許諾契約書第二条3号も記載されているとおり、製品を第三者に譲渡するなどの行為を禁止しております。

  • 侵害とみなす行為(著作権法113条2項)

    上記のような違法コピー製品について、それが違法コピー製品であることを知りながら入手し、日常の業務において使用することは、ご自身が違法コピーを行っていなくても、著作権法の規定により著作権侵害行為とみなされることがあります。

  • 社内での複製・コピーについて

    製品を使用するにあたり、当社との間で予めユーザー数に関する取り決めを行った場合を除き、お客様の社内において複数のユーザーが同時にソフトウェアを実行することはできません(使用許諾契約書第二条1号参照)。「仕事が回らないから」「予算の都合」等で、社内おいて当社製品のコピーを作成・使用することは、違法コピー・不正使用となりますのでご注意下さい。
    尚、使用許諾契約書やマニュアルに規定され、許諾されている範囲内での複製物の作成(パックアップの作成等)は可能ですが、それ以外の複製や、ソフトウェアの解析・改変はできません。(使用許諾契約書 第二条2号参照)。

違法コピー・不正使用に対するリスクについて ― 罰則が大幅強化されました

2007年7月に施行された、改正著作権法では、著作権侵害行為に対する罰則が大幅に強化されました。
ソフトウェアの違法コピー等の「著作権侵害」に対する法的処罰は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科(両方が科せられること)、法人に対する処罰についても、3億円以下の罰金と改められました。情報化社会となった現在、このように違法コピー・不正使用に対する罰則が強化されています。
また、違法コピー・不正使用等を行った場合、「不法行為」として民事上の損害賠償責任を追及されたり、差止請求・予防請求を受けることがあります。


  • 違法コピー製品販売における検挙例

    平成18年10月、福井県警生活環境課と福井署は、インターネットを通じ、不正コピー製品を販売していた自称コンピュータソフト販売業の男性を、著作権法違反の疑いで逮捕しました。 http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2006/0619.php (ACCSホームページより)

福井コンピュータの不正使用防止活動

  • 福井コンピュータの不正使用防止活動の履歴
    平成16年5月 Yahoo!オークション知的財産権保護プログラム「プログラムB」登録団体となりました。
    平成16年8月 Yahoo!オークションでの海賊版出品物を入手し、刑事告訴に至りました。
    平成18年4月 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)入会しました。
    平成18年5月 ACCS及びACCS会員企業と協力し、Yahoo!オークションでの海賊版出品者を刑事告訴。同年10月に逮捕に至りました。
    (上記参照)
    平成20年5月 当社社員が海賊版使用者を発見。使用者の所属会社代表に使用差し止めの申し入れを行いました。
    平成20年7月 ACCSと協力し、海賊版出品者のオークションID(Yahoo! JAPAN ID)の使用停止を行いました。
    平成23年10月 ACCSと協力し、Shareを通じた違法アップロード者を刑事告訴。逮捕に至りました。

  • 不正使用防止活動に関連する加盟団体

    社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会(ACCS)
    デジタル著作物の権利保護や著作権に関する啓発・普及活動を通じて、コンピュータ社会における文化の発展に寄与する事を目的として設立された公益法人です