ソフトウェア使用許諾契約書

 本製品に関し、本製品を購入されたお客様(以下本文中で甲といいます)に対して、福井コンピュータ株式会社(以下乙といいます)は、下記条項に基づく、非独占的に使用する譲渡不能の権限を付与するものとします。
 お客様におかれましても、下記条項にご同意の上、本製品を使用していただくものとします。従いまして、お客様が本製品の利用を開始された時点で本契約は成立したものとみなされます。


第1条(適用範囲)

 以下の条項は、本契約の目的となった本製品(プログラム、マニュアル、サンプルデータその他付属する一切を含み、以下、単にソフトウェアといいます)に適用されるものとします。


第2条(使用許諾の内容)

 乙は甲に対し、甲がソフトウェアを下記の態様で非独占的に使用することのみを許諾するものとし、甲は、ソフトウェアについて、所有権、著作権その他の財産権を取得しないものとします。



  1. 甲はソフトウェアを一時に1台のコンピュータ・システムでのみ実行することができるものとします。ただし、ネットワーク環境下で使用している場合は、甲、乙間で別途定めたユーザ数の範囲で、同時にソフトウェアを実行することができるものとします。
  2. 甲は、ソフトウェアにつき、本契約及びマニュアルに規定され、許諾されている範囲でのみ複製物を作成することができ、それ以外の複製物を作成することはできないものとします。また甲は、ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイル等による解析及びソフトウェアの改変を行うことはできないものとします。
  3. 甲は、ソフトウェアないしその複製物の全部または一部について、その名目のいかんを問わず、第三者に譲渡、賃貸その他その所有もしくは占有を移転する行為をし、もしくは第三者に使用させてはならないものとします。また、甲はこの契約上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。

第3条(損害賠償)

 甲が前条に違反し、その他甲の責に帰すべき事由により乙の著作権を侵害し、乙に損害を与えたときは、乙に対して損害を賠償しなければならないものとします。


第4条(乙の保証と免責)

  1. 乙は、ソフトウェアの記憶媒体に物理的欠陥または、マニュアルに落丁・乱丁があった場合において、甲よりソフトウェア受領後14日以内に、その受領の日を証明する書類を添付して乙宛ソフトウェアを返還したときは、無償で交換するものとします。
  2. 乙は、甲がソフトウェアを使用することによって、甲ないし第三者が損害を受けた場合においても、その理由のいかんを問わず賠償の責めを負わないものとします。
  3. 乙は、ソフトウェアについて現況のまま甲に使用を許諾するものであり、甲の特定の用途に適合することを保証するものではなく、また、本条第1項の場合を除き、乙は、ソフトウェアの補修・改良の義務を負うものではなく、また、第6条に定める新バージョンないし後継製品の開発もしくはこれらの甲への提供の義務を負うものではないものとします。

第5条(データの保全)

 ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、甲の責任と負担において行うものとします。乙は、甲ないし第三者がデータの破損・消失等によって受けたいかなる損害に対しても、その賠償の責めを負わないものとします。


第6条(ソフトウェアのサポート・バージョンアップ)

 乙が甲に納入したソフトウェアのサポートは、そのソフトウェアがリリースされた時(以下基準日といいます)を基準として、以下のとおり行われるものとします。ただし、乙は、フリーウェアに関して、いかなるサポートにも応じないものとします。



  1. 乙は甲に対し、基準日から4年間に限り、そのソフトウェアの媒体及びプロテクト用の装置を有償で交換することに応じるものとします。ただし、別項に掲げる商品(以下対象商品といいます)については当該時期に販売中のバージョンのみを対象とします。その場合も、基準日から4年間に限り応じるものとします。
  2. 甲は、基準日より3年間に限り、乙よりそのソフトウェアの追加購入、もしくはオプションプログラムの購入をすることができるものとします。ただし、対象商品については追加購入及びオプションプログラム購入は、当該時期に販売中のバージョンのみ対象とします。その場合も、基準日より3年間に限り可能とします。

  3. 乙は甲に対し、乙の定めるソフトウェアの新バージョンまたは後継製品への交換(以下バージョンアップといいます)に有償で応ずるものとします。ただし、甲が、基準日より5年間、乙より通知したソフトウェアのバージョンアップを受けなかった場合は、以後、甲はそのソフトウェアのバージョンアップを受けることができないものとします。

  4. 甲は、乙が実施するソフトウェアの操作等に関する研修、電話サポートを有償にて受けることができるものとします。

第7条(使用期限)

 甲は、ソフトウェアを乙より納入された日から、下記のいずれかの事由の生ずるまで、第2条の範囲内で使用することができるものとします。



  1. 甲が、使用を中止する1ヶ月前までに、その旨乙に書面によって通知し、かつ、その期日が到来したとき。
  2. 甲が法人である場合において、合併によらず解散したとき。
  3. 甲が、本契約のいずれかの条項に違背したとき。

第8条(ソフトウェアの返却)

 甲は、第6条に基づいてソフトウェアをバージョンアップしたとき、もしくは前条に基づいてソフトウェアの使用期限が満了したときは、乙の選択に従い、それまで使用していたソフトウェアを、甲の負担で、乙に返却もしくは破棄しなければならないものとします。なお、乙は、甲がソフトウェアの返却ないし破棄を怠った場合は、甲に対して当該ソフトウェア代金相当の負担を求めることができるものとします。


第9条(合意管轄裁判所)

 甲、乙は、本製品または本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意するものとします。


第10条(特則の適用除外)

 甲、乙は、本契約の各条と反する規定がソフトウェアのパッケージ、保証書、マニュアルその他の文書に記載されているときにおいても、本契約に従うものとします。

以上

(別項)

対象商品:ARCHITREND Virtual house/EX-TREND武蔵/電子納品ツール/GLOOBE